多くの人は債務整理の任意整理で借金額の減額ができる

債務整理として弁護士などに介入してもらうことによって、借金額の見直しを行って返済方法などについて直接的に貸金業者と交渉をする任意整理というものがあります。任意整理は財産を失うことなくできる債務整理の方法となり、住宅ローンなどを残しながら借金問題を解決に導ける手段として行う人が多くなっている手続きになります。任意整理というものは貸金業者と弁護士が交渉をして、借金額の減額ができる点が大きなメリットとなる手続きですが、全ての債務について借金額を減額してもらえるというわけではありません。借金の問題としては、2010年に貸金業法が改正されたために、それ以前の取引において利息制限法で定められている金利を超える金利で支払いを行っていた場合には、法的な手続きとして借金額の減額を行うことが可能になっています。

借金問題を抱えている多くの人は、利息制限法で定められている利率を超えた金利の支払いを行っていると言えますので、2割から3割ほどの借金の減額が期待できます。ただし、最近貸金業者から借金を行った人の場合には、2010年から年月が経過していることになりますので、利息制限法で決められている利率よりも高い金利での支払いを行っている部分が少ないことが考えられます。その分だけ債務整理をするときに、任意整理を選択しても減額できる借金額が少ない場合もあります。任意整理を弁護士に依頼するメリットとしては、借金額の減額の他にも金利のカットの交渉ができる点もあると言えます。

減額できる借金額の範囲が狭い場合であっても、将来的な金利をカットできる交渉が行えれば、債務整理の手続きとして大きな成果が得られると言って良いでしょう。個人再生とはのことならこちら

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