債務整理の流れについて

債務整理の流れを説明したいと思います。債務整理には4つの種類があり、まず確実に弁護士が必要となり、弁護士が金融業者に交渉して借金の元金を3~5年にかけて返していくのが任意整理です。次に特定調停というのがあります。これは債務者に裁判所にいって直接金融業者と交渉して元金を減らして返済していく方法です。

ですが必ずしも相手方の同意を得られるとは限りません。借金している会社が少なければその方法にいっても良いのかなと感じてます。次に債務整理の中で、裁判所に必ず出廷する個人再生があります。これは借金の理由がギャンブルなどの浪費の場合に有効です。

この方法は個人の返済計画などを立て、提出したのち借金を100万以内に減額してもらい、決定した額を3年間で返済していくという流れのもので、返済してく形式なので財産などはそのままです。次に聞こえが悪い自己破産の紹介です。弁護士や司法書士に依頼しなくても自力で行えますが、借金の内容などによっては依頼したほうが良い場合があります。その場合とは、財産もなく早めに自己破産してやり直したい場合は弁護士に依頼していたほうが流れ上早く解決するからです。

また、個人再生と同様に提出書類が多いため、不明な場合は弁護士や、裁判所の人に聞くとわかりやすく答えてくれます。その書類ができたら提出し、弁護士以来の場合は即日面接を経て免責尋審をすることで借金がなくなります。追記ですが、個人再生と自己破産は2回、国が発行する官報というものに住所氏名が乗りますので注意してください。

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