債務整理方法とその流れについて

債務整理を行う場合は、どのような流れになるのでしょうか。まず任意整理や自己破産の場合は、弁護士や司法書士に依頼し、受任通知を債権者に出してもらいます。これで債権者からの取り立てが止まります。その後は必要書類を揃えて提出し、任意整理の場合は返済額を決めてもらい、自己破産の場合は、破産申し立てをしてもらいます。

自己破産の場合は、破産申し立ての後、特に問題ない場合にはすぐに免責が下りて、借金から解放されることになります。また同じ債務整理でも、特定調停の場合は、これとは違う流れになります。弁護士や司法書士に依頼しないため、自分でまず裁判所に申し立てをし、債権者に連絡をしてから、調停委員会を通じて返済金額を決めることになります。調停委員会で話がまとまった場合には、調書を作ってもらえますので、それに従って返済を行うことになります。

ではもし、特定調停でまとまらない場合はどうなるのでしょうか。その場合は他の債務整理方法、つまり任意整理や自己破産を行うことになります。もちろん流れも変わり、改めて弁護士や司法書士に依頼することになります。特定調停は自分で行える分、交渉が難しいこともありますし、裁判所に定期的に行かなければならないので、うまく話がまとまるかどうか心配である、あるいは、裁判所にそうそう行くことができないという場合には、最初から任意整理や自己破産といった方法を採るといいでしょう。

また任意整理の場合も、返済が困難になった場合は自己破産の方法を採ることもあります。

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